DIYのためにとりたい国家資格「電気工事士」
リタイア後にDIYを始めようと思っている方も、多いのではないでしょうか。
DIYといえば、木工での家具づくり、障子やふすまの張替え、簡単な内装工事が定番ですが、古い戸建てに住んでいると、水回りや電気設備の不具合への対応が必要になってきます。
専門業者にまかせるのがベストですが、費用を考えれば、簡単な工事はDIYで対応したいですね。
水回りなら、蛇口の交換や化粧台への配管の補修など、元栓さえ閉めておけば、部材と道具の選択を間違えなければ、どんなに時間がかかってもなんとか使える状態にすることができるかもしれません。
しかし、電気関連の工事では、どんなに簡単な工事であっても、勝手に施工してはいけないことをはじめて知りました。
たとえば、壁面に設置されているスイッチを、蛍スイッチに交換したいとき。
夜中トイレに起きるときなど、真っ暗な部屋の照明をつけるのにスイッチの場所を探すことがあります。寝ぼけてまったく別の場所を手探りしていたり、花瓶をひっかけて倒してしまうことも。
そんなとき、”暗いところでも光る「蛍スイッチ」に交換したい”と思うのは、私だけではないはず。
部品を交換するだけの簡単な作業ですが、残念なことに、国家資格「電気工事士」の免状がなければ作業ができないようです。
「電気工事士」の資格(免状)が無ければ「蛍スイッチ」への交換はできない!
蛍(ほたる)スイッチ本体は、ネットや電気店で簡単に買うことができます。作業自体は、古いスイッチ本体を新しいスイッチに交換するだけの簡単な作業です。
しかし、国家資格「電気工事士」の資格(免状)がなければ、壁に設置されたスイッチ本体を交換することはできないのです。作業ミスによって、火災や感電などのトラブルが発生する可能性があることを考えれば当然かもしれません。
一言でいえば、コンセントやスイッチなどが取り付けられている壁の内側は、「電気工事士」の資格(免状)が無ければいじってはいけない、ということ。ましてや、電線(ケーブル)の接続などもってのほか。
もちろん、電気配線や機器類が壁の外側に設置されていたとしても、「電気工事士」の資格が無ければ施工できません。
「電気工事士」の資格が要らない「軽微な工事」
蛍光灯や電球の交換、プラグの差し替えなどの簡単な工事については、「軽微な工事」として、電気工事士の資格がなくても作業ができます。
またつぎのようなケースも、軽微な工事として無資格でも配線することができるようです。
電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事となっていますので、電源100Vから変圧器までの電線ケーブルの工事はできません。
2次電圧が36ボルト以下の小型変圧器がすでに設置されていれば、さまざまな防犯設備や防災機器を設置することができるということになります。
経済産業省のHPによれば、「電気工事士」の関連法規によって、資格が要らない「軽微な工事」の詳細を確認することができますが、電気工事にかかわっていなければ理解できない用語も多々。
つまり、グレーゾーンで危ない作業をするぐらいなら、しっかり「電気工事士」の資格を取得したほうが良いということになります。
まとめ
電気関係についてはまったく知識がなく、これまで街の電気屋さんまかせでしたが、スイッチ一つ取り換えるにも、出張費やら工事費などでかなりの見積りに唖然。
通販サイトで調べると、「蛍(ほたる)スイッチ」単体は、数百円程度ですから、数か所交換してもそれほどの金額には・・・、なんてことを考えたら、いっそのこと「電気工事士」の資格をとってしまえとの結論に。
キッカケは、たった一個の「スイッチ交換」。
抵抗、コンデンサー、オームの法則はもちろんのこと、電流・電圧・電力とはなんぞやというレベルの電気知識からのスタートですが、眠りかけた脳みその活性化にはかなり効果がありそうです。
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