新年度は「令和」の発表と有給休暇の取得義務化でスタートだけど

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新元号が「令和」に決まりました。

実際に新元号がスタートするのは、5月1日からですが、メディアの宣伝が行き届いているせいか、街は「令和」一色。

新元号では、くらしが良くなることを期待したいところですが、10月には消費税の引き上げを控えていますから、喜んでばかりではいられないようです。

4月からは年次有給休暇の取得が義務化

新年号の発表に合わせるように開始したのが、年次有給休暇の取得義務。”働きかた改革”の一環としての法改正です。

ビジネスパースンには嬉しいニュースのように思えますが、企業にとっては労働力の調整が難しくなります。

大企業であれば、休暇取得者の業務をカバーするだけのマンパワーがあるかもしれませんが、中小企業では、少ない人数でなんとか回している状況。

休暇取得中の業務をカバーする体制をつくるのはそう簡単ではありません。また、労働者にとってもかならずしも歓迎すべき制度改正とはならない可能性も・・・。

年次有給休暇の取得義務化とは

年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者の権利です。

取得が義務化された対象者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者。この対象者には管理監督者も含まれ、年間5日の年次有給休暇を取得しなければなりません。

義務の対象者は正社員やフルタイムパートだけ?

正社員やフルタイムのパート社員であれば、採用した日から6ヶ月継続勤務すれば、10日間の有給休暇を付与することが義務付けられています。

パート社員には関係なさそうな制度ですが、週3日、4日で働くパート社員の場合、勤続年数が長ければ年次有給休暇が10日以上になります。

それが、下図です。

有休休暇付与日数

厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」からの引用ですが、週の所定労働日数が4日であれば、勤続勤務年数3.5年で、付与日数は10日になります。

所定労働日数が3日しかなくても、勤続勤務年数5.5年であれば10日間付与されますから、使用者も労働者も注意が必要です。

「計画年休」で5日間の休暇が自由に取れなくなることも!?

年5日以上の年次有給休暇のうち、5日間は休暇をとる義務がありますが、かならずしも労働者が自由にとれるとは限りません。

会社の都合で、「計画年休」を選択することも認められています。

計画年休とは、会社が計画的に取得日を決めること。有給休暇のうち、従業員が自由にとれる日数が5日間減ります。

毎年、有給休暇を消化する人はほとんどいないと思いますから、直接的な影響は少ないかと思いますが・・・。

飲食業のシフト調整は大変!

有休休暇取得の義務化によって、大きな影響を受けるのが飲食業かもしれません。

少ない人数のパート・アルバイトで、なんとかシフトをやりくりしている店が多いはずです。人件費を極力おさえることが、店の利益に直結します。

そもそも飲食業の場合、有給休暇を取れるような職場の雰囲気は無いのがふつうです。

もし永年勤務してきたパート社員が、有給休暇を取得しなければいけないとなれば、そのシフトの穴を埋める必要があります。

しかし、1日の営業時間が長い店では、パート社員を2~3交替で使うため、全従業員数は、営業に必要な人数の2倍以上になることも珍しくありません。

結果、店全体の合計休業日数は、一般的な企業よりも増えることになります。

もちろんシフトの穴を埋めるためには、別の社員の労働時間を増やすか、新人を採用するかどちらかの選択。

いずれにしても、店にとっては大きな負担になることは間違いありません。

既存パート社員の労働時間を簡単には増やせない

パート社員の場合、扶養控除のために、年間の給与所得を103万円以下におさえる人が多く、自分でもしっかりチェックしています。となれば、他のパートの休暇分の穴埋めも簡単にはできないことに。

パート社員の勤続年数がコスト管理の項目になる!?

勤続年数が長いパートが多ければ、店の運営は楽ですが、有給休暇の付与日数も増えることになります。

週4日で働いて、6.5年以上勤務すれば、有給休暇は15日!

この有給休暇をまともに使われたら、店のやり繰りは困難。取得義務は1年間に5日ですが、いずれは残りの日数をどうするの?という話になりかねません。

いずれ、全体のパート社員の勤続年数を管理する店舗がでてくる可能性も・・・。

退職時に有休休暇を買取るとしたら

週4日勤務のパート社員が、7.5年以上勤めて辞めたとしたら、毎年5日を義務消化しても、20日間[(15日ー5日)×2] の有給休暇が残ります。

有給休暇の買取制度を採用しているところもありますが、一般的な飲食業ではなかなか採用できる制度ではありません。

現状では、有給休暇を消化しないで退職するケースがほとんどです。しかし、従業員に権利意識が芽生えれば、そのあたりの対応も考える必要がありそうです。

会社に振り回されないための働き方

労働者である以上、法律や会社の制度・慣習に逆らうことはできません。

会社の業績の浮き沈みに振り回され、定年まで無事に働くつもりがリストラ! 人生設計が大きく変わってしまった、なんて例が珍しくない時代です。

有休休暇に一喜一憂しても、あまり意味がないかもしれません。

自分自身の将来と会社の未来は一致しない、と思っていたほうがいいでしょう。

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自分の力で未来を切り開いて、ライフワークにするのもいいかもしれません。

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