「エンディングノート」に「遺言」を書かない理由

遺言書エンディングノート
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一般的な「エンディングノート」には、不動産などの財産を記録する項目があります。

この項目に所有資産を記録して、どの資産をだれに相続させるかを明確にしておけば遺言の代わりになる、そう考えている方もいるようです。

しかし、市販のエンディングノートの書式では、遺言書としての法的な要件を満たすことが難しいと考えるべきでしょう。

「自筆証書遺言」については、相続法の改正により、今年、2019年1月から、「財産目録」について、パソコンなどでの作成が可能になりました。

また、2020年7月10日から、法務省の「保管制度」がはじまりますから、「自筆証書遺言」を利用しやすくなったのは確かです。

法改正を考慮したとしても、エンディングノートに遺言書としての性格を持たすことが難しいが理由について、考えてみます。

「遺言」が「エンディングノート」のフォーマットに馴染まない理由

「遺言」は、自分の財産について、死後の処分方法の意思を伝えるための文書です。

おもに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類ありますが、「自筆証書遺言」は、いつでも手軽に作成できる反面、要式の不備で無効になったり、紛失や偽造・改ざんなどのリスクがあることが難点

今回の法改正で、「自筆証書遺言」はかなり使いやすくなりますが、基本的な要件そのものが簡略化されたわけではありません。

それが、エンディングノートが遺言として活用できない大きな理由になっています。

「自筆証書遺言」としての要件

  • 全文が自筆で書かれている
    「財産目録」はパソコンなどでの作成も可。ただし、自筆でない全ページに署名・捺印が必要。
  • 日付、本人の自署・捺印がある
  • 保管者は開封せずに家庭裁判所へて提出し検認申請する

「検認」は、「遺言書」の存在とその内容を明確にして、その偽造や変造を防止するのが目的です。

家庭裁判所へ検認申請する前に開封してしまった遺言書は、遺言としては認められなくなってしまいます。

市販「エンディングノート」の「項目」は印刷だけど・・・

エンディングノート・財産目録

市販されている「エンディングノート」は、所有財産の記載欄には、上の画像のような項目が印字されているのが一般的です。

「財産目録」として考えれば、全ページに署名・捺印があれば有効ということになるかもしれませんが、大事な相続財産の分配方法を記載するのは「遺言」の本文です。

「自筆証書遺言」の本文についての要件は、相続法改正後も変更はありませんから、全文自筆でなければいけないことになります。

市販のエンディングノートには、そのようなページは用意されていませんし、「財産目録」以外のページをすべて遺言として扱うことには、内容的にも無理があります。

「エンディングノート」には死後すぐに知ってほしい情報を記録

「エンディングノート」の第一の目的は、葬儀、墓地、銀行口座、クレジットカード、有料会員(ID・パスワード)、などの情報を、死後、すみやかに知ってもらい、残された家族が困らないようにすること。

もし、エンディングノートを「自筆証書遺言」としての認めてもらうためには、家庭裁判所の検認申請が必要です。

家庭裁判所への届出から、相続人等が立ち会いのもとで遺言書を開封できるまで、早くても1ヶ月はかかります。

もちろん、開封の結果、「遺言」としての要件を満たしているか否か、については別問題。

「エンディングノート」作成の目的を考えると、「遺言」として扱うことには無理があることがお判りいただけると思います。

そもそも、エンディングノートは、いつでも手元に置いて、常に新しい情報に更新する必要があります。会員サービスのID・パスワードなどがそうですね。

これらのサービスについて、解約手続きや名義変更をすみやかにおこなわなければ、会費や利用料を無駄に負担することになります。

「遺言」は、どちらかと言えば、葬儀が終わり一段落してから、内容を精査し、相続人間でしっかり協議すべきもの。「エンディングノート」とは、その目的や活用時期が違うということになります。

「保管制度」と「エンディングノート」の関係は?

2020年7月10日から、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。この法律は、「自筆証書遺言」の原本を、法務局が保管してくれる制度です。

 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対しておこないます。

保管の申請は、遺言者が自ら出頭する必要がありますが、提出するものは「原本」。

となれば、元気なうちに、「エンディングノート」を法務局へ持っていかなければいけない?

もちろん、後から撤回して、遺言書としての「エンディングノート」を返還してもらうことはできますが・・・。

「自筆証書遺言」は専門家をまじえて相談がベスト

遺言相続の専門家

自分の思いこみだけで作成した「自筆証書遺言」は、家庭裁判所の検認を受けたとしても、要件不備のために、その意思を生かすことができないケースが少なくありません。

また、内容に不満な相続人同士でトラブルになり、訴訟に発展するケースが多いのが実情です。

「遺言」や「相続」の手続は、弁護士や司法書士でも、専門外であれば難しいテーマです。「遺言」や「相続」に詳しい専門家に相談しながら、充分検討を重ねて作成することをおすすめします。

遺言・相続にくわしい専門家の情報はこちら

まとめ

「エンディングノート」でも、要件を満たしていれば「遺書」として認められる、と解説したメディアがありました。

しかし、実務的に考えると無理があり、私なりの見解をこの記事に残しました。

本人の思い込みだけで作成された「遺言」あるいは「エンディングノート」が、残された家族にとって悪い意味でのサプライズにならないように、生前、よく話し合っておくことが大事です。

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