「配偶者居住権」のメリット・デメリット!落とし穴に注意!

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民法改正により、「配偶者居住権」が、2020年4月1日から施行されますが、配偶者にとってメリットだけとは限らないようです。

「配偶者居住権」とは、被相続人(死亡した人)の配偶者が、終身または一定期間、無償でそのまま住み続けることができる権利です。

親子の仲が良ければ、子供が家を継いで、配偶者に現金を多く遺し、そのまま一緒に住み続けるのが理想的です。

しかし、親子の仲が悪ければ、家を手放して遺産分割することに。

「配偶者居住権」は、配偶者が住む場所を確保できるという点では、大きな安心が得られますが、メリットばかりではないようです。

「配偶者居住権」ライフプランによってはメリットばかりじゃない!

遺産分割のときに、遺言書が無く、親子の関係がうまくいっていないと、住み慣れた住居を売却せざるをえないことが少なくありません。

「配偶者居住権」が無ければ自宅を売却!?

実際によくあるケースを参考にして、説明します。

相続財産:不動産(土地・建物)3000万円
現預金:1000万円
被相続人:Aさん(死亡)
相続人 :B子さん(妻) 相続割合1/2
C男さん(子) 相続割合1/2

親子関係がうまくいっていれば、C男さんが不動産(自宅)を相続して、B子さんが現預金1000万円を相続することが考えられます。

C男さんは、自宅に同居してB子さんの面倒をみることになりますから、B子さんとしても安心です。

しかし、B子さんとC男さんの関係がうまくいっていなければ、相続財産を1/2、2000万円づつに分けるには、不動産を売却しなければなりません。

不動産の売却代金3000万円と現預金1000万円を、2人で2000づつ分割することになります。

B子さんの手元に余裕資金があれば、自宅を売却せずに、代償金1000万円をC男さんへ払うことでも帳じりは合います。

しかし、その後の生活資金を考えるとそこまで余裕のある人は少ないでしょう。

自宅の売却してしまえば、B子さんは新しい住まいをさがすことに。

高齢者のB子さんが、2000万円の資金であらたに不動産を取得することは現実的ではありません。

賃貸住宅を借りるにしても、毎月の家賃負担は大きく、老後資金を取り崩す生活には不安が残ります。

このような問題を解決する方法として、「配偶者居住権」の活用が考えられます。

「配偶者居住権」があれば安心?

「配偶者居住権」があれば、B子さんはこれまでの住居にそのまま住み続けることができるので安心、と言いたいところですが・・・。

「配偶者居住権」は、厳密に言えば、建物に設定される権利で、土地については、当然「敷地の利用権」が生じます。

「配偶者居住権」の評価額は、土地・建物をそれぞれ別に計算しますが、ここでは合算で1500万円とします。

この場合、それぞれの相続財産は、次のようになります。

◎B子さん
配偶者居住権:1500万円
現預金   :500万円
◎C男さん
不動産(所有権):1500万円
現預金     :500万円

B子さんは、自宅にそのまま無償で住み続けることができますが、手元現金500万円では、女性の長寿を考えると不安です。

「配偶者居住権」は登記が必要

「配偶者居住権」を登記していなと、自宅を知らないうちに所有者C男さんに売却されてしまうことも。

遺産分割協議で、配偶者居住権を相続することが決まったら、早目に登記をしておく必要があります。

また、配偶者居住権は、相続が発生したときに、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利です。

もしB子さんが、Aさんと別居していたら配偶者居住権はありませんから要注意!

不動産の有効活用が難しくなる

自宅を売却やリバースモーゲージによって、老後資金を確保しようとしていた方にとっては、「配偶者居住権」は障害になります。

B子さんが持っているのは、自宅の「所有権」ではなく「配偶者居住権」だからです。

不動産は、所有権がなければ売却・譲渡ができませんし、担保に入れて融資を受けることもできません。

自宅を売却して、老人ホームへの入居資金に充てる計画の人もいるはずです。

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固定資産税・修繕費なども負担大

不動産には固定資産税がかかりますが、「配偶者居住権」の場合、建物の固定資産税については、”通常の必要費”としてB子さんが負担することになるでしょう。

また、建物の修繕費についても、通常の必要費としてB子さんが負担すべきと考えられます。

一方、不動産の所有者であるC男さんは、土地の固定資産税を負担することになるでしょう。

仲が悪いB子さんがタダで住んでいる不動産の固定資産税を、C男さんが払い続けるのは、C男さんにとっても不満がたまる一方です。

「配偶者居住権」二次相続ではメリットに!

「配偶者居住権」は、二次相続を考えるととてもメリットがあります。

B子さんが死亡した場合、「配偶者居住権」は消滅し、相続税評価額としては、0円になるからです。

C男さんは、B子さんが死亡した二次相続で、完全な所有権を取得したことになります。

もちろん、Aさんが死亡したときの一次相続で、「配偶者居住権」は相続税の対象になりますが、配偶者控除の金額が大きいので考えなくても大丈夫でしょう。

また、C男さんにとっても、一次相続では、不動産の評価額を下げて取得したことになります。

今回のシミュレーションでは、わかりやすくするため、相続税がかからない金額で設定しましたが、実際に不動産評価額が高い場合には、「配偶者居住権」のメリットは大きくなります。

まとめ

「配偶者居住権」は、配偶者の生活を守るためにつくられた法律です。

しかし、金銭的な余裕が無ければ、その後安心して生活することはできません。

また、介護状態になったときのことを考えると、子供との関係が悪い状態で、「配偶者居住権」を選択することが、はたして良かったのかは疑問です。

また、争続にならないためには、被相続人(このケースではAさん)が元気なうちに、十分話し合ったほうがいいでしょう。

できれば、Aさんは、法的に効力がある遺言書を残しておきたいところです。

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